どこいく介護(福祉)タクシー ブログ

三重県津市の介護(福祉)タクシー 患者等搬送事業者(津市消防局認定)|4名様まで乗車可|当日予約OK|外国人対応OK

介護施設の外出許可について

先日、利用者様を美容院へお供させていただいた時に、美容院の後に他の施設に入居している友人に会いに行きたいとご要望がありました。私は、ご利用者様のご要望に応えようとしたのですが、確認のため施設にその旨を伝えると、今回は、美容院への外出として許可しているので、美容院が終わったら、施設に帰ってきてくださいとのことでした。

おのおのの施設によって規則、規程は異なるでしょう。
また営利法人、社会福祉法人によっても違うでしょう。

要介護者の場合の単独の外出は禁止、外出する場合は施設側スタッフ同行(有料)、家族が同伴する場合の外出は認める。特別養護老人ホームでは、入居者の外出希望は多くないでしょう。
施設のスタッフも日常業務で忙しく、外出同行できるスタッフを抱えている施設は少ないでしょう。

私としては、人生の終盤にさしかかり、時間はとても貴重であり、本人の希望に沿って行きたいところに連れていってあげたい気持ちでした。利用者様には、施設の許可を取って次回に行きましょうと告げ、施設に戻りました。 

施設は、ルーティン化した毎日の業務に支障がでるかもしれない入居者の外出はなるべく避けたいところでしょう。施設側としては、「べからず集」の規則を作り、事故、問題発生を回避したいのが事実でしょう。

車椅子の生活を余儀なくされて、認知症にかかっていない入居者にとって、会話も出来ない同居者と一緒に食事をして、自室で横臥して休息するか、自室でテレビをみるという生活では、認知症が進んでしまうのではないかと思ってしまいます。


私が、高齢者になり、施設に入ったとしても、他の施設に入居している友人とか好意を寄せていた人に会いにいきたいですね。面倒なお爺さんになると思います。

ある利用者様からの見解、意見を提言いただき、このブログを書きました。
介護タクシー事業者として何が出来るか、考えていきたいと思います。